遺言・後見

「想い」を残す、遺言書

財産の大小にかかわりなく、相続争いは起こりえることです。
特に、子どもがいない場合や、前妻との間に子どもがいる場合、主な財産が不動産である場合などは争いに発展する可能性が高くなります。
家族の円満な相続のために、遺言書を作成しておくことは、とても大切なことといえます。
ご自身で作成する「自筆証書遺言」と、専門家に依頼して作成する「公正証書遺言」の違いを知っておきましょう。

自筆証書遺言と公正証書遺言の特徴

種類 自筆証書遺言 公正証書遺言
作成方法 自分で記述 公証人が記述
証人 不要 2人必要
家庭裁判所の検認 必要(法務局に届けない場合) 不要
メリット 手軽に作成できる
費用がかからない
無効になりにくい
紛失のリスクなし
デメリット 無効になる可能性がある(形式に厳格なルールあり) 費用がかかる

後見

後見制度とは、認知症や障がいのために判断能力が低下したとき、ご本人の権利や財産を守るための制度です。
いざサポートが必要になったとき、後見人に不動産や預貯金などの財産管理、介護サービスや施設の入居の契約、医療費の支払といった事務を代わりにしてもらえます。
後見人に選ばれた人は、業務を行うにあたり、財産目録等を作成し、家庭裁判所へ定期的に報告書を提出しなければなりません。
この制度には大きく分けて「任意後見制度」と「法定後見制度」の2つの制度があります。

任意後見制度とは

自分の将来に備えたい人のための制度

今後のために、判断能力がしっかりしている今のうちに、将来の代理人を選び、どのようなサポートを受けるか、ご自身で決めておくことができる制度です。公証役場で公正証書を作成し、契約します。

法定後見制度とは

すでに判断能力が低下している人のための制度

本人や親族等が、家庭裁判所へ申立て、家庭裁判所に後見人を選んでもらう制度です。
特定の人を後見人にしてもらうように希望することはできますが、家庭裁判所が選ぶため、希望どおりになるとは限りませんが、ご本人にとって最適と思われる人が選ばれます。

また、生前対策としてこのような契約もございます。
ご状況に合わせて、今、何が必要かを一緒に考えていきましょう。

生前事務委任契約

判断能力はしっかりしているが、身体が弱って不安なため、今、自分の財産を管理してほしい人のための契約

頼れる家族や親せきがいない、近くに住んでいない、といった場合によく利用されます。病院の支払や福祉サービスの利用手続をご本人の代わりにしてもらえます。任意後見契約と合わせて結んでおくと、信頼できる人に継続的にサポートしてもらうことができます。

死後事務委任契約

亡くなった後のことが心配な人のための契約

ご本人が亡くなった後の、関係者への連絡、葬儀や役所の手続、賃貸借物件の明け渡しなどを任せることができます。