相続手続

このようなお悩みありませんか

  • 相続手続、何から始めればいいのかわからない
  • 戸籍の集め方や書類の作り方が難しくて不安
  • 忙しくて役所や銀行に行く時間が取れない
  • 相続人同士で話がまとまらず困っている
  • 登記をしないまま土地や家が放置されている
  • 自分でやろうとしたが、途中で挫折してしまった

そんなときは、早めに相続の専門家である当事務所にご相談ください。
経験豊富なスタッフが、複雑な手続を一つひとつ丁寧にサポートいたします。

相続手続

ご家族の想いを、丁寧に引き継ぐお手伝い

大切なご家族を亡くされた直後、悲しみの中で、葬儀の手配や関係者へのご連絡など、多くの対応に追われることになります。
しかし、葬儀が終わればすべてが落ち着くわけではありません。
その後も、役所や銀行での名義変更、相続手続、遺品整理など、数多くの複雑で専門的な作業が必要になります。

相続手続の大変さ

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    相続関係を正確に把握するための法的知識

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    膨大な戸籍の収集と確認

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    遺産分割協議書の作成

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    金融機関や法務局など
    複数機関への手続

悩んでいるうちに時間が経ってしまい、結果として手続が遅れてしまうケースも見受けられます。
そんなときこそ、相続手続のプロである私たちにご相談ください。

相続登記

不動産土地や建物の所有者が亡くなった際に、
その不動産の名義を相続人に変更するための手続のことです

この登記手続の申請は、2024年4月1日から義務化されました。
それまで相続登記は任意でしたが、放置された土地が増え、空き地の管理不全による近隣トラブルや災害復旧の妨げなど、
深刻な社会問題にも発展したことから義務化されました。

相続登記をしなかった場合のリスクとは?

  • 相続登記を行わなければ罰則10万円以下の過料

    法律の改正により、正当な理由なく相続登記を怠ると罰則や過料の対象に

  • 不動産が売却できない

    名義が故人のままだと、売却・担保・建て替えなどの手続ができません。
    また、相続人の中に「借金」を抱えている人がいる場合、不動産が差し押さえの対象になる可能性があります。

  • 相続人が増え、手続がさらに複雑に

    相続登記を放置している間に相続人が亡くなると、次の相続人孫などへ権利が移り、関係者が増えて手続が大幅に難しくなります。

相続放棄

相続したくない場合は「相続放棄」という選択も

相続には、預貯金や不動産などの「プラスの財産」だけでなく、借金などの「マイナスの財産」も含まれます。
負債を受け継ぎたくない、または相続人同士の話し合いが難しいといった場合には、相続を放棄することも可能です。
ただし、相続放棄は家庭裁判所への申立てが必要で、期限は相続を知った日から3か月以内。取り消しは原則できません。