相続手続

そんなときは、早めに相続の専門家である当事務所にご相談ください。
経験豊富なスタッフが、複雑な手続を一つひとつ丁寧にサポートいたします。
大切なご家族を亡くされた直後、悲しみの中で、葬儀の手配や関係者へのご連絡など、多くの対応に追われることになります。
しかし、葬儀が終わればすべてが落ち着くわけではありません。
その後も、役所や銀行での名義変更、相続手続、遺品整理など、数多くの複雑で専門的な作業が必要になります。
相続関係を正確に把握するための法的知識
膨大な戸籍の収集と確認
遺産分割協議書の作成
金融機関や法務局など
複数機関への手続
悩んでいるうちに時間が経ってしまい、結果として手続が遅れてしまうケースも見受けられます。
そんなときこそ、相続手続のプロである私たちにご相談ください。
この登記手続の申請は、2024年4月1日から義務化されました。
それまで相続登記は任意でしたが、放置された土地が増え、空き地の管理不全による近隣トラブルや災害復旧の妨げなど、
深刻な社会問題にも発展したことから義務化されました。
法律の改正により、正当な理由なく相続登記を怠ると罰則や過料の対象に
名義が故人のままだと、売却・担保・建て替えなどの手続ができません。
また、相続人の中に「借金」を抱えている人がいる場合、不動産が差し押さえの対象になる可能性があります。
相続登記を放置している間に相続人が亡くなると、次の相続人(孫など)へ権利が移り、関係者が増えて手続が大幅に難しくなります。
相続には、預貯金や不動産などの「プラスの財産」だけでなく、借金などの「マイナスの財産」も含まれます。
負債を受け継ぎたくない、または相続人同士の話し合いが難しいといった場合には、相続を放棄することも可能です。
ただし、相続放棄は家庭裁判所への申立てが必要で、期限は相続を知った日から3か月以内。取り消しは原則できません。