借金問題

債務整理とは個人の抱える借金を整理する手続のことを言い、借金を返しきれなくなった時に行われます。
債務整理の手続には、「任意整理」「自己破産」「個人再生」などがあります。
各手続にはそれぞれ特徴があり、ご本人様の状況によって最適な手続も変わってきます。
いずれの手続も代理人が間に入ることで督促が止まるというメリットがあります。
借金の返済が苦しくなってきた方へ。任意整理は、司法書士が間に入り、貸金業者と返済条件の見直し交渉を行うことで、返済の負担を軽くする手続です。今後の利息をカットしたり、月々の返済額を調整することで、生活の立て直しを図ることができます。
全ての借金が免責され、返済の必要がなくなります。また、一定の財産は手元に残すことができますが、住宅や車などの高価な財産は手放さなければならないデメリットもあります。
「自己破産=人生終わり」ではありません。前向きな再出発するための制度です。
安定した収入が必要です。借金総額に応じて1/5~1/10程度に減額できる場合もあります。
減額後の残債は原則3年間で分割返済していきます。
手続は複雑で、借金返済のための具体的な計画を立てる必要があり、時間もかかります。
当事務所は、法テラスにも登録しております。
お困りの方は、お気軽にご相談くださいませ。