会社に関する登記

登記には、株式会社や一般社団法人などに関するものもあります。
それぞれ「商業登記」「法人登記」などと呼ばれています。
会社や法人の登記情報は、会社の社名・所在地・役員情報・会社の目的・資本金など法律で定められた事項が、登記簿と呼ばれる公的な帳簿に掲載され、一般に公示されます。
そもそも会社や法人は登記されなければ、「会社」「法人」と名乗ることはできません。
登記されることにより、会社・法人として信用を維持することができるので、他者は安心して取引を行うことができるのです。
会社を設立する際には、様々な書類を作成する必要がありますが、その一つに「定款(ていかん)」とよばれるものがあります。
「定款」は会社の設計図であり、その会社のルールなどを定めたものです。
会社を設立したい場合は、まずこの「定款」の案を作成したうえで、公証役場で公証人に認証してもらわなければ、設立登記の手続へ進むことはできません。
会社を設立した時以外にも、下記のような場合は登記が必要です。
各種の変更が生じたときにも、その都度手続が必要になります。
こうした手続は、会社法および商業登記法と呼ばれる法律で定められています。
そのため適正に必ず行わなければ、思わぬ罰則を受けることになってしまう可能性もあります。
当事務所では、会社の設立や解散、会社の変更に関連する商業登記の手続にも対応しております。
定款や申請書などの手続に必要な書類の作成から、公証役場での認証、法務局への申請なども承っておりますので、ぜひ一度ご相談ください。